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政治的主張を印刷(落書き)した紙幣について - 紙幣マニア
2023/11/29 (Wed) 06:22:30
今般、各方面で話題となっている標記の件、
貨幣(硬貨、コイン)の損傷は規制の対象であるが
紙幣(銀行券)については取り締まる法令が無い。
もしかして器物損壊罪に該当するのではと考えたが、
同罪の構成要件を調べると、「他人の」物を
損壊した場合に限られるようだ。
当然ながら落書き当時その紙幣は
本人が所有していたものだろうから、
器物損壊にも該当しないと考えられる。